公認会計士法施行規則 平成十九年内閣府令第八十一号 現行施行 2025-04-01 条文取得 2026-09-06

第85条登録申請書の添付書類

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原文整理テーマ別まとめ
上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則ステップ 1 / 1 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
公認会計士法施行規則 第85条(登録申請書の添付書類)
(登録申請書の添付書類)
第八十五条法第三十四条の三十四の四第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、同条第一項の申請書の提出の日現在における第十四条各号(第一号ハ(3)及び第三号を除く。)に掲げる事項を記載した書類とする。
2法第三十四条の三十四の四第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同条第一項の申請書の提出の日現在における第三十九条各号(第一号ホ(3)及び第六号を除く。)に掲げる事項(無限責任監査法人にあっては、同条第五号ロからホまでに掲げる事項を除く。)を記載した書類とする。
3法第三十四条の三十四の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一申請者が公認会計士である場合にあっては、次に掲げる書類
イ経歴書
ロ上場会社等の財務書類について共同して監査証明業務を行う他の公認会計士及び当該監査証明業務を行うときに補助者として使用する他の公認会計士の経歴書
二申請者が監査法人である場合にあっては、社員である公認会計士の経歴書
三監査証明業務に係る契約の締結を予定している上場会社等の名称を記載した書類
四法第三十四条の三十四の六第一項第五号に該当するかどうかを審査するために協会が必要と認める書類

一次情報