この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ公認会計士法施行規則 第85_2条(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)
(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)
第八十五条の二法第三十四条の三十四の五第三項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。
一法第三十四条の三十四の四第一項第一号ロに掲げる事項に係る部分
二法第三十四条の三十四の四第一項第二号ハに掲げる事項のうち社員の住所に係る部分
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 公認会計士法施行規則 第85_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。