公認会計士法施行規則
平成十九年内閣府令第八十一号
現行施行
2025-04-01
条文取得
2026-09-06
第59条
会計慣行のしん酌
原文ママ
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主要な判例
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条文原文
原文ママ
公認会計士法施行規則 第59条(会計慣行のしん酌)
(会計慣行のしん酌)
第五十九条
第二十九条
から
第三十九条
まで、第四十四条及び第四十五条並びに第四十九条から第五十六条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
一次情報
条文
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判例
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注記
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