公認会計士法施行規則 平成十九年内閣府令第八十一号 現行施行 2025-04-01 条文取得 2026-09-06

第43条電磁的記録に記録された事項を表示する方法

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条文原文

原文ママ
公認会計士法施行規則 第43条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第四十三条法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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