公認会計士法施行規則 平成十九年内閣府令第八十一号 現行施行 2025-04-01 条文取得 2026-09-06

第38条業務報告書に記載すべき事項等

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
公認会計士法施行規則 第38条(業務報告書に記載すべき事項等)
(業務報告書に記載すべき事項等)
第三十八条法第三十四条の十六第二項に規定する業務報告書には、業務の概況のほか、社員、使用人等の概況、事務所の概況及び被監査会社等の内訳等を記載しなければならない。
2前項の業務報告書は、別紙様式第二号により作成するものとする。

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