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条文原文
原文ママ財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 第1_6条(財務報告に係る内部統制の構築)
(財務報告に係る内部統制の構築)
基準1_6財務報告に係る内部統制の構築
2(1)財務報告に係る内部統制構築の要点以上に示した内部統制の基本的な枠組みを踏まえ、特に財務報告に係る具体的な内部統制の構築に関して、重要となる点を列挙すれば以下のとおりである。経営者は、以下に挙げるような事項を確認し、何らかの不備があった場合には、必要に応じて改善を図ることが求められる。
3○ 適正な財務報告を確保するための全社的な方針や手続が示されるとともに、適切に整備及び運用されていること
4・適正な財務報告についての意向等の表明及びこれを実現していくための方針・原則等の設定
5・取締役会及び監査役等の機能発揮
6・適切な組織構造の構築
7○ 財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクへの適切な評価及び対応がなされること
8・重要な虚偽記載が発生する可能性のあるリスクの識別、分析
9・リスクを低減する全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の設定
10○ 財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクを低減するための体制が適切に整備及び運用されていること
11・権限や職責の分担、職務分掌の明確化
12・全社的な職務規程等や必要に応じた個々の業務手順等の整備
13・統制活動の実行状況を踏まえた、統制活動に係る必要な改善
14○ 真実かつ公正な情報が識別、把握及び処理され、適切な者に適時に伝達される仕組みが整備及び運用されていること
15・明確な意向、適切な指示の伝達を可能とする体制の整備
16・内部統制に関する重要な情報が適時・適切に伝達される仕組みの整備
17・組織の外部から内部統制に関する重要な情報を入手するための仕組みの整備
18○ 財務報告に関するモニタリングの体制が整備され、適切に運用されていること
19・財務報告に係る内部統制の有効性を定時又は随時に評価するための体制の整備
20・内部・外部の通報に適切に対応するための体制の整備
21・モニタリングによって把握された内部統制上の問題(不備)が、適時・適切に報告されるための体制の整備
22○ 財務報告に係る内部統制に関するITに対し、適切な対応がなされること
23・IT環境の適切な理解とこれを踏まえたITの有効かつ効率的な利用
24・ITに係る全般統制及び業務処理統制の整備
25(2)財務報告に係る内部統制構築のプロセス内部統制の構築の手続は各組織において異なるが、内部統制の評価及び報告に先立つ準備作業として求められる一般的な手続を示すことは可能であると考えられたことから、以下に例示することとした。
26① 基本的計画及び方針の決定内部統制の構築は、経営者の一貫した方針の下で実施されることが重要である。
27会社法の規定によって、内部統制の基本方針は取締役会が決定することとされており、経営者は、取締役会の決定を踏まえて、財務報告に係る内部統制を組織内の全社的なレベル及び業務プロセスのレベルにおいて実施するための基本的計画及び方針を定める必要がある。
28経営者が定めるべき基本的計画及び方針としては、例えば、以下のようなものが挙げられる。
29適正な財務報告を実現するために構築すべき内部統制の方針・原則、範囲及び水準内部統制の構築に当たる経営者以下の責任者及び全社的な管理体制内部統制の構築に必要な手順及び日程内部統制の構築に係る個々の手続に関与する人員及びその編成並びに事前の教育・訓練の方法等② 内部統制の整備状況の把握内部統制の基本的計画及び方針が決定された後、組織内では、内部統制の整備状況を把握し、その結果を記録・保存する。こうした作業は、経営者及び内部統制の構築に責任を有する者の指示の下、組織内における全社的なプロジェクトとして実施されることが有効である。
30財務報告に係る全社的な内部統制については、既存の内部統制に関する規程、慣行及びその遵守状況等を踏まえ、全社的な内部統制の整備状況を把握し、記録・保存する。特に、暗黙裡に実施されている社内の決まり事等がある場合には、それを明文化しておくことが重要である。
31なお、全社的な内部統制の整備状況の把握に当たっては、例えば、「Ⅱ 財務報告に係る内部統制の評価及び報告」参考1(財務報告に係る全社的な内部統制に関する評価項目の例)に掲げられた項目を適宜参照することが有用と考えられる。
32また、財務報告に係る業務プロセスにおける内部統制については、重要な業務プロセスについて、例えば、次のような手順で内部統制の整備状況を把握し、記録・保存する。
33a.組織の重要な各業務プロセスについて、取引の流れ、会計処理の過程を、必要に応じ図や表を活用して整理し、理解する。
34b.これらの各業務プロセスについて虚偽記載の発生するリスクを識別し、それらのリスクがいかなる財務報告又は勘定科目等と関連性を有するのか、また、識別されたリスクが業務の中に組み込まれた内部統制によって、十分に低減できるものになっているか、必要に応じ図や表を活用して、検討する。
35上記a.b.における図や表については、「Ⅱ 財務報告に係る内部統制の評価及び報告」参考2(業務の流れ図(例)、業務記述書(例))~参考3(リスクと統制の対応(例))が参考となる。
36内部統制の整備の状況を記録し、可視化することで、内部統制の有効性に関する評価が実施できる状態となる。
37(注)業務プロセスの識別の例としては、以下の図のようなものが考えられるが、組織により業務の態様等が異なるため、どのように業務プロセスを識別・整理するかについては、組織ごとに判断される必要がある。
38業務プロセス細分化の例③ 把握された不備への対応及び是正内部統制の整備状況の把握の過程で把握された内部統制の不備には適切な対応が図られなければならない。経営者及び内部統制の構築に責任を有する者は、内部統制の基本的計画及び方針に基づいて、不備の是正措置をとる。
39全社的な内部統制については、例えば、「Ⅱ 財務報告に係る内部統制の評価及び報告」参考1(財務報告に係る全社的な内部統制に関する評価項目の例)に掲げられた項目を参考に、問題があれば、必要な是正をする。
40また、業務プロセスに係る内部統制については、例えば、次のような手順で是正する。
41a.現状、業務に組み込まれている内部統制が、虚偽記載の発生するリスクを十分に低減できるものとなっていない場合には、当該内部統制を是正するための措置を講じる。
42b.a.によって新たな取引の流れ、会計処理の過程ができた場合には、必要に応じ②a.及びb.の図や表を更新する。
43金融商品取引法で求める内部統制報告制度は、財務報告の信頼性を確保することが目的であって、財務報告に係る内部統制の不備は、内部統制報告に先立って、適売上勘定に関係する業務 売掛金勘定に関係する業務事業Aに係る販売業務事業Bに係る販売業務 輸出販売業務卸売販売業務 店頭販売業務通信販売業務事業又は業務業務プロセス組織における業務受注 出荷 売上計上勘定科目切に対応及び是正されていることが期待される。経営者は、内部統制報告の実施までに、自社内の内部統制が有効なものとなるよう改善していくことが求められる。
44Ⅱ. 財務報告に係る内部統制の評価及び報告
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 第1_6条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。