財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 令和5年4月7日改訂。実施基準を含む。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第3_4条監査人の報告

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条文原文

原文ママ
財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 第3_4条(監査人の報告)
(監査人の報告)
基準3_4監査人の報告
2(1) 意見の表明監査人は、経営者の作成した内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠し、財務報告に係る内部統制の評価について、全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについて、内部統制監査報告書により意見を表明するものとする。なお、当該意見は、期末日における財務報告に係る内部統制の有効性の評価について表明されるものとする。
3(注) 期末日までに開示すべき重要な不備が是正されている場合には、適正意見が表明される。また、期末日後に開示すべき重要な不備が是正された場合には、内部統制監査報告書に追記情報として記載する。
4(2) 内部統制監査報告書の記載区分① 監査人は、内部統制監査報告書に、監査人の意見、意見の根拠、経営者及び監査役等の責任並びに監査人の責任を明瞭かつ簡潔にそれぞれ区分をした上で、記載しなければならない。ただし、意見を表明しない場合には、その旨を内部統制監査報告書に記載しなければならない。
5② 監査人は、内部統制報告書の記載について強調する必要がある事項及び説明を付す必要がある事項を内部統制監査報告書において情報として追記する場合には、意見の表明とは明確に区別しなければならない。ただし、内部統制報告書の内部統制の評価結果において、内部統制は有効でない旨を記載している場合は、その旨を監査人の意見に含めて記載することが適切である。
6③ 内部統制監査報告書は、原則として、財務諸表監査における監査報告書に合わせて記載するものとする。
7(3) 内部統制監査報告書の記載事項監査人は、経営者の作成した内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠し、財務報告に係る内部統制の評価について、全ての重要な点において適正に表示していると認められると判断したときは、その旨の意見(この場合の意見を「無限定適正意見」という。)を表明しなければならない。
8なお、監査人は、内部統制報告書において、経営者が財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備の内容及びそれが是正されない理由を記載している場合において、当該記載が適正であると判断して意見を表明する場合には、当該開示すべき重要な不備がある旨及び当該開示すべき重要な不備が財務諸表監査に及ぼす影響を内部統制監査報告書に追記しなければならない。監査人は、無限定適正意見を表明する場合には、内部統制監査報告書に次の記載を行うものとする。
9① 監査人の意見イ. 内部統制監査の範囲ロ. 内部統制報告書における経営者の評価結果ハ. 内部統制報告書が一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠し、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示していると認められること② 意見の根拠イ. 内部統制監査に当たって、監査人が一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して監査を実施したことロ. 内部統制監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること③ 経営者及び監査役等の責任イ. 経営者には、財務報告に係る内部統制の整備及び運用並びに内部統制報告書の作成の責任があることロ. 監査役等には、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証する責任があることハ. 内部統制の固有の限界④ 監査人の責任イ. 内部統制監査を実施した監査人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあることロ. 財務報告に係る内部統制監査の基準は監査人に内部統制報告書には重要な虚偽表示がないことについて、合理的な保証を得ることを求めていることハ. 内部統制監査は、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関して監査証拠を得るための手続を含むことニ. 内部統制監査は、経営者が決定した評価範囲、評価手続及び評価結果を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討していることホ. 内部統制監査の監査手続の選択及び適用は、監査人の判断によること
10(4) 意見に関する除外① 監査人は、内部統制報告書において、経営者が決定した評価範囲、評価手続、及び評価結果に関して不適切なものがあり、その影響が無限定適正意見を表明することができない程度に重要ではあるものの、内部統制報告書を全体として虚偽の表示に当たるとするほどではないと判断したときには、除外事項を付した限定付適正意見を表明しなければならない。この場合には、意見の根拠の区分に、除外した不適切な事項及び財務諸表監査に及ぼす影響を記載しなければならない。
11② 監査人は、内部統制報告書において、経営者が決定した評価範囲、評価手続、及び評価結果に関して不適切なものがあり、その影響が内部統制報告書全体として虚偽の表示に当たるとするほどに重要であると判断した場合には、内部統制報告書が不適正である旨の意見を表明しなければならない。この場合には、意見の根拠の区分に、内部統制報告書が不適正であるとした理由及び財務諸表監査に及ぼす影響を記載しなければならない。
12(5) 監査範囲の制約① 監査人は、重要な監査手続を実施できなかったこと等により、無限定適正意見を表明することができない場合において、その影響が内部統制報告書全体に対する意見表明ができないほどではないと判断したときには、除外事項を付した限定付適正意見を表明しなければならない。この場合には、意見の根拠の区分に、実施できなかった監査手続等及び財務諸表監査に及ぼす影響について記載しなければならない。
13② 監査人は、重要な監査手続を実施できなかったこと等により、内部統制報告書全体に対する意見表明のための基礎を得ることができなかったときは、意見を表明してはならない。この場合には、別に区分を設けて、内部統制報告書に対する意見を表明しない旨及びその理由を記載しなければならない。
14(6) 追記情報監査人は、次に掲げる強調すること又はその他説明することが適当と判断した事項は、内部統制監査報告書にそれらを区分した上で、情報として追記するものとする。
15① 経営者が、内部統制報告書に財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備の内容及びそれが是正されない理由を記載している場合は、当該開示すべき重要な不備がある旨及び当該開示すべき重要な不備が財務諸表監査に及ぼす影響② 財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象③ 期末日後に実施された是正措置等④ 経営者の評価手続の一部が実施できなかったことについて、やむを得ない事情によると認められるとして無限定適正意見を表明する場合において、十分な評価手続を実施できなかった範囲及びその理由

一次情報