主要な判例
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条文原文
原文ママ財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 第3_2条(内部統制監査と財務諸表監査の関係)
(内部統制監査と財務諸表監査の関係)
基準3_2内部統制監査と財務諸表監査の関係内部統制監査は、原則として、同一の監査人により、財務諸表監査と一体となって行われるものである。内部統制監査の過程で得られた監査証拠は、財務諸表監査の内部統制の評価における監査証拠として利用され、また、財務諸表監査の過程で得られた監査証拠も内部統制監査の証拠として利用されることがある。
2(注) ここで「同一の監査人」とは、監査事務所のみならず、業務執行社員も同一であることを意味している。
3財務諸表監査の過程で識別された内部統制の不備には、経営者による内部統制評価の範囲外のものが含まれることがある。監査人は、当該不備について内部統制報告制度における内部統制の評価範囲及び評価に及ぼす影響を十分に考慮しなければならない。また、必要に応じて、経営者と協議しなければならない。
4一般に、財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があり有効でない場合、財務諸表監査において、監査基準の定める内部統制に依拠した通常の試査による監査は実施できないと考えられる。
5監査人は、内部統制監査を行うに当たっては、本基準の他、「監査基準」の一般基準及び「監査に関する品質管理基準」を遵守するものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 第3_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。