財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 令和5年4月7日改訂。実施基準を含む。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第3_1条財務諸表監査の監査人による内部統制監査の目的

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 第3_1条(財務諸表監査の監査人による内部統制監査の目的)
(財務諸表監査の監査人による内部統制監査の目的)
基準3_1財務諸表監査の監査人による内部統制監査の目的経営者による財務報告に係る内部統制の有効性の評価結果に対する財務諸表監査の監査人による監査(以下「内部統制監査」という。)の目的は、経営者の作成した内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠して、内部統制の有効性の評価結果を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについて、監査人自らが入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにある。
2なお、内部統制報告書に対する意見は、内部統制の評価に関する監査報告書(以下「内部統制監査報告書」という。)により表明する。
3内部統制報告書が適正である旨の監査人の意見は、内部統制報告書には、重要な虚偽の表示がないということについて、合理的な保証を得たとの監査人の判断を含んでいる。
4合理的な保証とは、監査人が意見を表明するために十分かつ適切な証拠を入手したことを意味している。

一次情報