財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 令和5年4月7日改訂。実施基準を含む。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第2_4条財務報告に係る内部統制の報告

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 第2_4条(財務報告に係る内部統制の報告)
(財務報告に係る内部統制の報告)
基準2_4財務報告に係る内部統制の報告
2(1) 経営者による内部統制の報告経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性の評価に関する報告書(以下「内部統制報告書」という。)を作成するものとする。
3(2) 内部統制報告書の記載項目内部統制報告書には、次の事項を記載する。
4① 整備及び運用に関する事項② 評価の範囲、評価時点及び評価手続③ 評価結果④ 付記事項
5(3) 整備及び運用に関する事項① 財務報告及び財務報告に係る内部統制に責任を有する者の氏名② 経営者が、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有している旨③ 財務報告に係る内部統制を整備及び運用する際に準拠 した一般に公正妥 当と認められる内部統制の枠組み④ 内部統制の固有の限界
6(4) 評価の範囲、評価時点及び評価手続① 財務報告に係る内部統制の評価の範囲(範囲の決定方法及び根拠を含む。)特に、以下の事項について、決定の判断事由を含めて記載することが適切である。
7イ. 重要な事業拠点の選定において利用した指標とその一定割合ロ. 評価対象とする業務プロセスの識別において企業の事業目的に大きく関わるものとして選定した勘定科目ハ. 個別に評価対象に追加した事業拠点及び業務プロセス② 財務報告に係る内部統制の評価が行われた時点③ 財務報告に係る内部統制の評価に当たって、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠した旨④ 財務報告に係る内部統制の評価手続の概要
8(5) 評価結果財務報告に係る内部統制の評価結果の表明には、以下の方法がある。
9① 財務報告に係る内部統制は有効である旨② 評価手続の一部が実施できなかったが、財務報告に係る内部統制は有効である旨並びに実施できなかった評価手続及びその理由③ 開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨並びにその開示すべき重要な不備の内容及びそれが是正されない理由④ 重要な評価手続が実施できなかったため、財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できない旨並びに実施できなかった評価手続及びその理由
10(6) 付記事項① 財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象② 期末日後に実施した開示すべき重要な不備に対する是正措置等③ 前年度に開示すべき重要な不備を報告した場合、当該開示すべき重要な不備に対する是正状況

一次情報