主要な判例
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条文原文
原文ママ財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 第2_1条(財務報告に係る内部統制の評価の意義)
(財務報告に係る内部統制の評価の意義)
基準2_1財務報告に係る内部統制の評価の意義経営者は、内部統制を整備及び運用する役割と責任を有している。特に、財務報告の信頼性を確保するため、「内部統制の基本的枠組み」において示された内部統制のうち、財務報告に係る内部統制については、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠して、その有効性を自ら評価しその結果を外部に向けて報告することが求められる。
2なお、本基準において、次の用語は以下の意味で使われる。
3(1) 「財務報告」とは、財務諸表及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等に係る外部報告をいう。
4(2) 「財務報告に係る内部統制」とは、財務報告の信頼性を確保するための内部統制をいう。
5(3) 「財務報告に係る内部統制が有効である」とは、当該内部統制が適切な内部統制の枠組みに準拠して整備及び運用されており、当該内部統制に開示すべき重要な不備がないことをいう。
6(4) 「開示すべき重要な不備」とは、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い財務報告に係る内部統制の不備をいう。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 第2_1条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。