主要な判例
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条文原文
原文ママ財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 第1_4条(内部統制に関係を有する者の役割と責任)
(内部統制に関係を有する者の役割と責任)
基準1_4内部統制に関係を有する者の役割と責任
2(1) 経営者経営者は、組織の全ての活動について最終的な責任を有しており、 その一環として、取締役会が決定した基本方針に基づき内部統制を整備及び運用する役割と責任がある。
3経営者は、その責任を果たすための手段として、社内組織を通じて 内部統制の整備及び運用(モニタリングを含む。)を行う。
4経営者は、組織内のいずれの者よりも、統制環境に係る諸要因及び その他の内部統制の基本的要素に影響を与える組織の気風の決定に大きな影響力を有している。
5(2) 取締役会取締役会は、内部統制の整備及び運用に係る基本方針を決定する。
6取締役会は、経営者の業務執行を監督することから、経営者による 内部統制の整備及び運用に対しても監督責任を有している。
7取締役会は、「全社的な内部統制」の重要な一部であるとともに、「業務プロセスに係る内部統制」における統制環境の一部である。
8(3) 監査役等監査役等は、取締役及び執行役の職務の執行に対する監査の一環と して、独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監視、検証する役割と責任を有している。
9(4) 内部監査人内部監査人は、内部統制の目的をより効果的に達成するために、内 部統制の基本的要素の一つであるモニタリングの一環として、内部統制の整備及び運用状況を検討、評価し、必要に応じて、その改善を促す職務を担っている。
10(注) 本基準において、内部監査人とは、組織内の所属の名称の如何を問わず、内部統制の整備及び運用状況を検討、評価し、その改善を促す職務を担う者及び部署をいう。
11(5) 組織内のその他の者内部統制は、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスである ことから、上記以外の組織内のその他の者も、自らの業務との関連において、有効な内部統制の整備及び運用に一定の役割を担っている。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 第1_4条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。