主要な判例
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条文原文
原文ママ財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 第1_3条(内部統制の限界)
(内部統制の限界)
基準1_3内部統制の限界内部統制は、次のような固有の限界を有するため、その目的の達成にとって絶対的なものではないが、各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。
2(1) 内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合がある。
3(2) 内部統制は、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には、必ずしも対応しない場合がある。
4(3) 内部統制の整備及び運用に際しては、費用と便益との比較衡量が求められる。
5(4) 経営者が不当な目的の為に内部統制を無視又は無効ならしめることがある。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 第1_3条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。