この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ公認会計士法施行規則 第27条(監査法人の活動に係る重要な事項)
(監査法人の活動に係る重要な事項)
第二十七条法第三十四条の十三第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一業務の執行の適正を確保するための措置
二業務の品質の管理の方針の策定
三公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 公認会計士法施行規則 第27条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。