この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ公認会計士法施行規則 第24_2条(監査証明の業務の執行に係る情報通信の技術を利用する方法)
(監査証明の業務の執行に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十四条の二監査法人は、法第三十四条の十二第三項の規定により同項に規定する証明をしようとするときは、あらかじめ、当該証明を受けようとする会社その他の者に対し、その用いる次項各号に掲げる措置の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2法第三十四条の十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて法第三十四条の十二第二項の証明書に記載すべき事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第三十四条の十二第二項の証明書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する措置
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに法第三十四条の十二第二項の証明書に記載すべき事項を記録したものを交付する措置
3前項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
4第一項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第二項各号に掲げる措置のうち監査法人が講ずるもの
二ファイルへの記録の方式
5第一項の規定による承諾を得た監査法人は、当該証明に係る会社その他の者から書面又は電磁的方法により当該証明を受けない旨の申出があったときは、当該証明に係る会社その他の者に対し、当該証明をしてはならない。ただし、当該証明に係る会社その他の者が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 公認会計士法施行規則 第24_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。