公認会計士法施行規則 平成十九年内閣府令第八十一号 現行施行 2025-04-01 条文取得 2026-09-06

第90条登録の抹消に関する届出

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上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則ステップ 1 / 1 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
公認会計士法施行規則 第90条(登録の抹消に関する届出)
(登録の抹消に関する届出)
第九十条登録上場会社等監査人が法第三十四条の三十四の二の登録に係る監査証明業務を廃止したときは、その日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を協会に提出しなければならない。
一当該監査証明業務を廃止した者の氏名又は名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
二当該監査証明業務を廃止した年月日及びその理由
2前項の届出書には、同項の監査証明業務を廃止した者が監査法人である場合にあっては、当該監査証明業務を廃止することを決議した社員をもって構成される合議体の議事録の写しその他の当該監査証明業務を廃止することについて必要な手続があったことを証する書面を添付しなければならない。

一次情報