公認会計士法施行規則 平成十九年内閣府令第八十一号 現行施行 2025-04-01 条文取得 2026-09-06

第89条変更登録に関する協会の手続

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原文整理テーマ別まとめ
上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則ステップ 1 / 1 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
公認会計士法施行規則 第89条(変更登録に関する協会の手続)
(変更登録に関する協会の手続)
第八十九条協会は、前条第一項の変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、当該申請に係る事項を上場会社等監査人名簿に登録しなければならない。
2協会は、前項の登録を行ったときは、その旨を同項の変更登録申請書を提出した登録上場会社等監査人に通知しなければならない。

一次情報