公認会計士法施行規則 平成十九年内閣府令第八十一号 現行施行 2025-04-01 条文取得 2026-09-07

第85_2条個人の権利利益を害するおそれがあるもの

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上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則ステップ 1 / 1 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
公認会計士法施行規則 第85_2条(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)
(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)
第八十五条の二法第三十四条の三十四の五第三項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。
一法第三十四条の三十四の四第一項第一号ロに掲げる事項に係る部分
二法第三十四条の三十四の四第一項第二号ハに掲げる事項のうち社員の住所に係る部分

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