主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ公認会計士法施行規則 第53条(利益額)
(利益額)
第五十三条法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十三条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、有限責任監査法人の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(同法第六百二十九条第二項ただし書に規定する利益額にあっては、第一号に掲げる額)とする方法とする。
一法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百二十一条第一項の規定による請求に応じて利益の配当をした日における利益剰余金の額
二イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百二十二条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された利益の額(第五十一条第一項第三号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)
ロ法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百二十二条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された損失の額(第五十一条第二項第三号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)
ハ当該請求をした社員に対して既に利益の配当により交付された金銭等の帳簿価額
一次情報
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