公認会計士法施行規則 平成十九年内閣府令第八十一号 現行施行 2025-04-01 条文取得 2026-09-06

第32条社員資本等変動計算書

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
監査法人ステップ 1 / 1 監査法人監査法人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
公認会計士法施行規則 第32条(社員資本等変動計算書)
(社員資本等変動計算書)
第三十二条社員資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。
2社員資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一社員資本
二評価・換算差額等
3社員資本に係る項目は、次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
一前期末残高
二当期変動額
三当期末残高
4評価・換算差額等に係る項目は、前期末残高及び当期末残高並びにその差額について明らかにしなければならない。この場合において、主要な当期変動額について、その変動事由とともに明らかにすることを妨げない。

一次情報