公認会計士法施行規則 平成十九年内閣府令第八十一号 現行施行 2025-04-01 条文取得 2026-09-07

第21_2条情報通信の技術を利用する承諾等

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
監査法人ステップ 1 / 1 監査法人監査法人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
公認会計士法施行規則 第21_2条(情報通信の技術を利用する承諾等)
(情報通信の技術を利用する承諾等)
第二十一条の二無限責任監査法人(法第一条の三第五項に規定する無限責任監査法人をいう。以下同じ。)は、法第三十四条の十の四第七項の規定により電磁的方法により同条第四項の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第十二条第二項各号に掲げる方法のうち無限責任監査法人が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
3第一項の規定による承諾を得た無限責任監査法人は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

一次情報