監査における不正リスク対応基準 平成25年3月26日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第3_7条不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断された場合の審査

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
監査における不正リスク対応基準 第3_7条(不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断された場合の審査)
(不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断された場合の審査)
基準3_7不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断された場合の審査監査事務所は、不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断された場合には、修正後の監査計画及び監査手続が妥当であるかどうか、入手した監査証拠が十分かつ適切であるかどうかについて、監査事務所としての審査が行われるよう、審査に関する方針及び手続を定めなければならない。
2監査事務所は、当該疑義に対応する十分かつ適切な経験や職位等の資格を有する審査の担当者(適格者で構成される会議体を含む)を監査事務所として選任しなければならない。

一次情報