期中レビュー基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第3_4条結論の表明との区別

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
期中レビュー基準 第3_4条(結論の表明との区別)
(結論の表明との区別)
基準3_4結論の表明との区別監査人は、継続企業の前提に関する事項を期中レビュー報告書に記載する場合又は期中財務諸表の記載において強調する必要がある事項及び説明を付す必要がある事項を期中レビュー報告書において情報として追記する場合には、 それぞれ別に区分を設けて、結論の表明とは明確に区別しなければならない。

一次情報