主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ期中レビュー基準 第3_1条(結論の表明)
(結論の表明)
基準3_1結論の表明監査人は、適正性に関する結論を表明する場合には、経営者の作成した期中財務諸表について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかに関する結論を表明しなければならない。なお、特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される期中財務諸表については、当該期中財務諸表が当該会計の基準に準拠して、上記と同様に適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかに関する結論を表明しなければならない。
2監査人は、準拠性に関する結論を表明す る場合には、作成された期中財務諸表が、当該期中財務諸表の作成に当たって適用された会計の基準に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったどうかに関する結論を表明しなければならない。
3監査人は、準拠性に関する結論を表明する場合には、適正性に関する結論の表明を前提とした以下の報告の基準に準じて行うものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 期中レビュー基準 第3_1条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。