主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ監査に関する品質管理基準 第3_0条(第三 品質管理システムの構成)
(第三 品質管理システムの構成)
基準3_0監査事務所は、 以下の項目からなる、 品質管理システムを設けなければならない。
2(1)監査事務所のリスク評価プロセス
3(2)ガバナンス及びリーダーシップ
4(3)職業倫理及び独立性
5(4)監査契約の新規の締結及び更新
6(5)業務の実施
7(6)監査事務所の業務運営に関する資源
8(7)情報と伝達
9(8)品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス
10(9)監査事務所間の引継監査事務所は、監査業務の質を合理的に確保するために必要であると判断する場合には、これら以外の品質管理システムの項目を設けなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 監査に関する品質管理基準 第3_0条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。