監査に関する品質管理基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第2_1条監査事務所は、監査業務の質を、主体的に管理し、合理的に確保するために、

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条文原文

原文ママ
監査に関する品質管理基準 第2_1条(監査事務所は、監査業務の質を、主体的に管理し、合理的に確保するために、)
(監査事務所は、監査業務の質を、主体的に管理し、合理的に確保するために、)
基準2_1監査事務所は、監査業務の質を、主体的に管理し、合理的に確保するために、監査事務所が実施する業務の内容及び状況並びに監査事務所の性質及び状況を考慮した上で、職業的専門家としての判断に基づき、品質管理システムを適切に整備し、運用しなければならない。

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