中間監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第3_2条監査人は、中間監査報告書において、監査人の意見、意見の根拠、経営者及び監査役

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条文原文

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中間監査基準 第3_2条(監査人は、中間監査報告書において、監査人の意見、意見の根拠、経営者及び監査役)
(監査人は、中間監査報告書において、監査人の意見、意見の根拠、経営者及び監査役)
基準3_2監査人は、中間監査報告書において、監査人の意見、意見の根拠、経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。以下同じ。)の責任、監査人の責任を明瞭かつ簡潔にそれぞれを区分した上で、記載しなければならない。ただし、継続企業の前提に関する事項又は監査人が中間財務諸表の記載について強調する必要がある事項及び説明を付す必要がある事項を中間監査報告書において情報として追記する場合には、別に区分を設けて、意見の表明とは明確に区別しなければならない。。

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