中間監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第2_6条監査人は、中間監査に係る発見リスクの水準を財務諸表の監査に係る発見リスクの水

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条文原文

原文ママ
中間監査基準 第2_6条(監査人は、中間監査に係る発見リスクの水準を財務諸表の監査に係る発見リスクの水)
(監査人は、中間監査に係る発見リスクの水準を財務諸表の監査に係る発見リスクの水)
基準2_6監査人は、中間監査に係る発見リスクの水準を財務諸表の監査に係る発見リスクの水準よりも高くすることができないと判断した場合には、分析的手続等を中心とする監査手続に加えて必要な実証手続を適用しなければならない。

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