主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ中間監査基準 第2_6条(監査人は、中間監査に係る発見リスクの水準を財務諸表の監査に係る発見リスクの水)
(監査人は、中間監査に係る発見リスクの水準を財務諸表の監査に係る発見リスクの水)
基準2_6監査人は、中間監査に係る発見リスクの水準を財務諸表の監査に係る発見リスクの水準よりも高くすることができないと判断した場合には、分析的手続等を中心とする監査手続に加えて必要な実証手続を適用しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 中間監査基準 第2_6条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。