中間監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第2_3条監査人は、中間監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、中間財務諸表におけ

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
中間監査基準 第2_3条(監査人は、中間監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、中間財務諸表におけ)
(監査人は、中間監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、中間財務諸表におけ)
基準2_3監査人は、中間監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、中間財務諸表における重要な虚偽表示のリスクを評価し、発見リスクの水準を決定するとともに、当該発見リスクの水準に対応した適切な監査手続を実施しなければならない。

一次情報