中間監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第2_1条監査人は、原則として、当該中間財務諸表が属する年度の財務諸表の監査に係る監査

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条文原文

原文ママ
中間監査基準 第2_1条(監査人は、原則として、当該中間財務諸表が属する年度の財務諸表の監査に係る監査)
(監査人は、原則として、当該中間財務諸表が属する年度の財務諸表の監査に係る監査)
基準2_1監査人は、原則として、当該中間財務諸表が属する年度の財務諸表の監査に係る監査計画の一環として中間監査に係る監査計画を策定するものとする。ただし、中間監査に当たり、中間財務諸表に係る投資者の判断を損なわない程度の信頼性についての合理的な保証を得ることのできる範囲で、中間監査リスクを財務諸表の監査に係る監査リスクよりも高く設定することができる。

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