監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第3_5条監査人は、職業的専門家としての懐疑心をもって、不正及び誤謬により財務

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
監査基準 第3_5条(監査人は、職業的専門家としての懐疑心をもって、不正及び誤謬により財務)
(監査人は、職業的専門家としての懐疑心をもって、不正及び誤謬により財務)
基準3_5監査人は、職業的専門家としての懐疑心をもって、不正及び誤謬により財務諸表に重要な虚偽の表示がもたらされる可能性に関して評価を行い、その結果を監査計画に反映し、これに基づき監査を実施しなければならない。

一次情報