監査における不正リスク対応基準 平成25年3月26日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第5_2条留意すべき通例でない取引等

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
監査における不正リスク対応基準 第5_2条(留意すべき通例でない取引等)
(留意すべき通例でない取引等)
基準5_2留意すべき通例でない取引等
2(1)不適切な売上計上の可能性を示唆する状況
3・企業の通常の取引過程から外れた重要な取引又はその他企業及び当該企業が属する産業を取り巻く環境に対する監査人の理解に照らして通例ではない重要な取引のうち、企業が関与する事業上の合理性が不明瞭な取引が存在する。
4(2)資金還流取引等のオフバランス取引の可能性を示唆する状況
5・企業の事業内容に直接関係のない又は事業上の合理性が不明瞭な重要な資産の取得、企業の買収、出資、費用の計上が行われている。
6(3)その他
7・関連当事者又は企業との関係が不明な相手先(個人を含む)との間に、事業上の合理性が不明瞭な重要な資金の貸付・借入契約、担保提供又は債務保証・被保証の契約がある。

一次情報