監査における不正リスク対応基準 平成25年3月26日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第4_2条機会

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
監査における不正リスク対応基準 第4_2条(機会)
(機会)
基準4_2機会
2(1)企業が属する産業や企業の事業特性が、次のような要因により不正な財務報告にかかわる機会をもたらしている。
3・ 通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引、又は監査を受けていない若しくは他の監査人が監査する関連当事者との重要な取引が存在する。
4・ 重要性のある異常な取引、又は極めて複雑な取引、特に困難な実質的判断を行わなければならない期末日近くの取引が存在する。
5・ 明確な事業上の合理性があるとは考えられない特別目的会社を組成している。
6・ 業界の慣行として、契約書に押印がなされない段階で取引を開始する、正式な書面による受発注が行われる前に担当者間の口頭による交渉で取引を開始・変更する等、相手先との間で正当な取引等の開始・変更であることを示す文書が取り交わされることなく取引が行われうる。
7(2)経営者の監視が、次のような状況により有効でなくなっている。
8・ 経営が一人又は少数の者により支配され統制がない。
9(3)組織構造が、次のような状況により複雑又は不安定となっている。
10・ 異例な法的実体又は権限系統となっているなど、極めて複雑な組織構造である。
11(4)内部統制が、次のような要因により不備を有している。
12・ 会計システムや情報システムが有効に機能していない。

一次情報