監査における不正リスク対応基準 平成25年3月26日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第2_9条矛盾した監査証拠があった場合等の監査手続の実施

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
監査における不正リスク対応基準 第2_9条(矛盾した監査証拠があった場合等の監査手続の実施)
(矛盾した監査証拠があった場合等の監査手続の実施)
基準2_9矛盾した監査証拠があった場合等の監査手続の実施監査人は、監査実施の過程で把握した状況により、ある記録や証憑書類が真正ではないと疑われる場合、又は文言が後から変更されていると疑われる場合、また、矛盾した監査証拠が発見された場合には、監査手続の変更又は追加(例えば、第三者への直接確認、専門家の利用等)が必要であるかを判断しなければならない。

一次情報