監査における不正リスク対応基準 平成25年3月26日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第2_7条不正リスクに対応して実施する確認

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
監査における不正リスク対応基準 第2_7条(不正リスクに対応して実施する確認)
(不正リスクに対応して実施する確認)
基準2_7不正リスクに対応して実施する確認監査人は、不正リスクに対応する手続として積極的確認を実施する場合において、回答がない又は回答が不十分なときには、代替的な手続により十分かつ適切な監査証拠を入手できるか否か慎重に判断しなければならない。
2監査人は、代替的な手続を実施する場合は、監査要点に適合した証明力のある監査証拠が入手できるかどうかを判断しなければならない。代替的な手続を実施する場合において、監査証拠として企業及び当該企業の子会社等が作成した情報のみを利用するときは、当該情報の信頼性についてより慎重に判断しなければならない。

一次情報