監査における不正リスク対応基準 平成25年3月26日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第2_11条不正による重要な虚偽の表示の疑義

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
監査における不正リスク対応基準 第2_11条(不正による重要な虚偽の表示の疑義)
(不正による重要な虚偽の表示の疑義)
基準2_11不正による重要な虚偽の表示の疑義監査人は、識別した不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況について、関連して入手した監査証拠に基づいて経営者の説明に合理性がないと判断した場合には、不正による重要な虚偽の表示の疑義があるとして扱わなければならない。
2また、識別した不正リスクに対応して当初計画した監査手続を実施した結果必要と判断した追加的な監査手続を実施してもなお、不正リスクに関連する十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合には、不正による重要な虚偽の表示の疑義があるとして扱わなければならない。
3監査人は、不正による重要な虚偽の表示の疑義がないと判断したときは、その旨と理由を監査調書に記載しなければならない。

一次情報