主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ期中レビュー基準 第3_5条(無限定の結論)
(無限定の結論)
基準3_5無限定の結論監査人は、経営者の作成した期中財務諸表について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が 全ての重要な点において認められなかった場合には、その旨の結論(この場合の結論を「無限定の結論」という)を表明しなければならない。この場合には、 期中レビュー報告書に次の記載を行うものとする。
2(1) 監査人の結論期中レビューの対象とした期中財務諸表の範囲、及び経営者の作成した期中財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったこと
3(2) 結論の根拠一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行ったこと、期中レビューの結果として入手した証拠が結論の表明の基礎を与えるものであること
4(3) 経営者及び監査役等の責任経営者には、期中財務諸表の作成責任があること、 期中財務諸表に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること、継続企業の前提に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること監査役等には、財務報告プロセスを監視する責任があること
5(4) 監査人の責任監査人の責任は独立の立場から期中財務諸表に対する結論を表明することにあること期中レビューは質問、分析的手続その他の期中レビュー手続からなり、年度の財務諸表の監査に比べて限定的な手続となること、継続企業の前提に関する経営者の評価を検討すること、監査役等と適切な連携を図ること
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 期中レビュー基準 第3_5条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。