期中レビュー基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第3_13条追記情報

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
期中レビュー基準 第3_13条(追記情報)
(追記情報)
基準3_13追記情報監査人は、次に掲げる強調すること又はその他説明することが適当と判断した事項は、期中レビュー報告書にそれらを区分した上で、情報として追記するものとする。
2(1)会計方針の変更
3(2)重要な偶発事象
4(3)重要な後発事象
5(4)監査人が結論を表明した 期中財務諸表を含む開示書類における当該 期中財務諸表の表示とその他の記載内容との重要な相違

一次情報