期中レビュー基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第2_6条分析的手続

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
期中レビュー基準 第2_6条(分析的手続)
(分析的手続)
基準2_6分析的手続監査人は、期中財務諸表と過去の年度の財務諸表や期中財務諸表の比較、重要な項目の趨勢分析、 主要項目間の関連性比較、 一般統計データとの比較、 予算と実績との比較、 非財務データとの関連性分析、 部門別・製品別の分析、同業他社の比率や指数との比較等、 財務数値の間や財務数値と非財務数値等の間の関係を確かめるために設計された分析的手続を、 業種の特性等を踏まえて実施しなければならない。 分析的手続を実施した結果、財務変動に係る矛盾又は異常な変動がある場合には追加的な質問を実施し、その原因を確かめなければならない。

一次情報