期中レビュー基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第1_2条期中財務諸表が特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される場合等

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主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
期中レビュー基準 第1_2条(期中財務諸表が特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される場合等)
(期中財務諸表が特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される場合等)
基準1_2期中財務諸表が特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される場合等には、当該期中財務諸表が会計の基準に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについて、結論として表明することがある。

一次情報