監査に関する品質管理基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第15_6条監査実施の責任者は、監査事務所から伝達された特定の監査業務に関する発見

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
監査に関する品質管理基準 第15_6条(監査実施の責任者は、監査事務所から伝達された特定の監査業務に関する発見)
(監査実施の責任者は、監査事務所から伝達された特定の監査業務に関する発見)
基準15_6監査実施の責任者は、監査事務所から伝達された特定の監査業務に関する発見事項が監査意見の適切 な形成に影響を与えていないこと及び必要な措置が適時かつ適切に講じられたかを確かめなければならない。

一次情報