主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ監査に関する品質管理基準 第15_5条(モニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任者は、品質管理システムに)
(モニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任者は、品質管理システムに)
基準15_5モニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任者は、品質管理システムに関する最高責任者並びに品質管理システムの整備及び運用に関する責任者に対して、実施したモニタリングの内容、品質管理システムの不備とその評価結果及び不備に対処する改善措置について適時に報告しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 監査に関する品質管理基準 第15_5条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。