監査に関する品質管理基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第15_4条監査事務所は、識別された不備の根本原因分析の結果を踏まえ、不備に対処す

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条文原文

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監査に関する品質管理基準 第15_4条(監査事務所は、識別された不備の根本原因分析の結果を踏まえ、不備に対処す)
(監査事務所は、識別された不備の根本原因分析の結果を踏まえ、不備に対処す)
基準15_4監査事務所は、識別された不備の根本原因分析の結果を踏まえ、不備に対処する改善活動を実施しなければならない。モニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任者は、不備と関連する根本原因に対処するために、当該改善プロセスが適切に整備され、運用されているかを評価しなければならない。また、モニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任者は、改善活動が適切に整備されていない、又は適切に運用されていないと判断した場合には、適切に対応しなければならない。

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