主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ監査に関する品質管理基準 第15_4条(監査事務所は、識別された不備の根本原因分析の結果を踏まえ、不備に対処す)
(監査事務所は、識別された不備の根本原因分析の結果を踏まえ、不備に対処す)
基準15_4監査事務所は、識別された不備の根本原因分析の結果を踏まえ、不備に対処する改善活動を実施しなければならない。モニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任者は、不備と関連する根本原因に対処するために、当該改善プロセスが適切に整備され、運用されているかを評価しなければならない。また、モニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任者は、改善活動が適切に整備されていない、又は適切に運用されていないと判断した場合には、適切に対応しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 監査に関する品質管理基準 第15_4条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。