監査に関する品質管理基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第15_1条監査事務所は、品質管理システムの整備及び運用の状況に関する情報を適時に

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
監査に関する品質管理基準 第15_1条(監査事務所は、品質管理システムの整備及び運用の状況に関する情報を適時に)
(監査事務所は、品質管理システムの整備及び運用の状況に関する情報を適時に)
基準15_1監査事務所は、品質管理システムの整備及び運用の状況に関する情報を適時に把握するとともに、識別した不備に適切に対処するためのモニタリング及び改善プロセスを整備し、運用しなければならない。当該モニタリングには、品質管理システムに関する日常的監視及び完了した監査業務の定期的な検証が含まれる。

一次情報