監査に関する品質管理基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第15_7条監査実施の責任者は、監査事務所から伝達された監査事務所及び監査事務所が

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条文原文

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監査に関する品質管理基準 第15_7条(監査実施の責任者は、監査事務所から伝達された監査事務所及び監査事務所が)
(監査実施の責任者は、監査事務所から伝達された監査事務所及び監査事務所が)
基準15_7監査実施の責任者は、監査事務所から伝達された監査事務所及び監査事務所が所属するネットワークのモニタリング及び改善プロセスに関連する情報を理解し、実施する監査業務への影響を考慮することによって、適切な措置を講じなければならない。また、監査実施の責任者は、監査業務全体を通じて、モニタリング及び改善プロセスに関連する可能性のある情報に留意し、必要に応じて監査事務所に伝達しなければならない。

一次情報