監査に関する品質管理基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第14_1条監査事務所は、品質管理システムの整備及び運用を可能とするために、情報と

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
監査に関する品質管理基準 第14_1条(監査事務所は、品質管理システムの整備及び運用を可能とするために、情報と)
(監査事務所は、品質管理システムの整備及び運用を可能とするために、情報と)
基準14_1監査事務所は、品質管理システムの整備及び運用を可能とするために、情報と伝達に関する品質目標を設定しなければならない。 当該品質目標には、(1)監査事務所の内外からの適時の情報収集、(2)監査事務所及び監査チームによる監査事務所の内外との適時の伝達に関する目標を含めなければならない。

一次情報