監査に関する品質管理基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第13_1条監査事務所は、品質管理システムの整備及び運用を可能とするために、監査事

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
監査に関する品質管理基準 第13_1条(監査事務所は、品質管理システムの整備及び運用を可能とするために、監査事)
(監査事務所は、品質管理システムの整備及び運用を可能とするために、監査事)
基準13_1監査事務所は、品質管理システムの整備及び運用を可能とするために、監査事務所の業務運営に関する資源に関する品質目標を設定しなければならない。当該品質目標には、人的資源、テクノロジー資源、知的資源等の監査事務所の業務運営に関する十分かつ適切な資源の取得又は開発、維持及び配分に関する目標を含めなければならない。
2人的資源に関する品質目標については、専門要員に対する適切な採用、教育、訓練及び評価を考慮しなければならない。
3テクノロジー資源に関する品質目標については、監査事務所におけるITの統制を含むITへの対応に関する事項を考慮しなければならない。

一次情報