監査に関する品質管理基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第12_5条監査事務所及び審査の担当者は、審査に関する方針又は手続に従って、監査

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条文原文

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監査に関する品質管理基準 第12_5条(監査事務所及び審査の担当者は、審査に関する方針又は手続に従って、監査)
(監査事務所及び審査の担当者は、審査に関する方針又は手続に従って、監査)
基準12_5監査事務所及び審査の担当者は、審査に関する方針又は手続に従って、監査業務に係る審査の内容及び結論を、監査調書として記録及び保存しなければならない。

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