主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ監査に関する品質管理基準 第12_2条(監査事務所は、審査に関する方針又は手続に従って、審査の担当者が、十分)
(監査事務所は、審査に関する方針又は手続に従って、審査の担当者が、十分)
基準12_2監査事務所は、審査に関する方針又は手続に従って、審査の担当者が、十分な審査時間の確保を含めて、適性、能力及び適切な権限を有すること、並びに審査の担当者として、客観性及び独立性を保持するとともに、職業倫理を遵守することを確かめなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 監査に関する品質管理基準 第12_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。