監査に関する品質管理基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第12_4条監査事務所は、審査に関する方針又は手続に従って、審査の担当者が監査の

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
監査に関する品質管理基準 第12_4条(監査事務所は、審査に関する方針又は手続に従って、審査の担当者が監査の)
(監査事務所は、審査に関する方針又は手続に従って、審査の担当者が監査の)
基準12_4監査事務所は、審査に関する方針又は手続に従って、審査の担当者が監査の計画、実施及び報告における重要な事項、判断及び結論について、適時に適切な審査を行っていることを確かめなければならない。

一次情報